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防犯カメラの「作動中」の表示。何のために掲げ、何を書き、どこに貼るか

執筆:ミネルバ編集部

防犯カメラを付けたら、「防犯カメラ作動中」のような表示も一緒に考えておきたいところです。表示には、映っている人に撮影を知らせる役割と、犯行をためらわせる役割があります。個人情報保護委員会の考え方と、大阪市・滋賀県・愛知県の手引きをもとに、表示に書くことと貼る場所を整理します。

01表示には2つの役割がある

1つ目は、撮影されていることを、映る人に知らせる役割です。お客様や取引先、通りがかった人は、カメラがあることに気づかないまま映っているかもしれません。表示は、その人たちへの礼儀であり、後で説明するように個人情報の扱いの面でも意味があります。

2つ目は、犯行をためらわせる役割です。大阪市と滋賀県の手引きは、どちらも「犯行を抑止する効果を高めるため」に、撮影している場所やその出入口付近に表示することを求めています。ただし、表示があれば被害を防げるというものではありません。カメラの向きや録画の設定、鍵や照明など、ほかの備えと組み合わせて初めて役に立つものと考えておくのがよいでしょう。

02個人情報保護委員会が示している考え方

個人情報保護委員会のQ&A(Q1-13)は、顔の特徴を読み取る機能のない、ふつうの防犯カメラを店舗などに付ける場合について説明しています。カメラの付け方などから防犯のためだと明らかな場合は、撮影の目的を改めて知らせたり公表したりしなくてよいと考えられる、としています。

一方で、カメラの付け方によって、映る人が「撮られている」と気づきにくい場合は、気づけるようにする工夫が必要だとしています。その例として挙げられているのが、防犯カメラが作動中であることを入口やカメラの設置場所などに掲示することです。見た目でカメラだと分かる場合でも、掲示などで、より気づきやすくすることが望ましいとされています。法律の当てはめは事情によって変わるため、詳しくは専門家にご相談ください。

03表示に書くこと

手引きで共通して挙げられているのは、「防犯カメラ作動中」のように撮影していることが分かる言葉と、設置した人の名前です。愛知県警察がまとめた県の手引きの概要では、設置者の名前や連絡先も分かりやすく表示するとしています。ただし、施設の名前から設置者が明らかな場合などは、名前や連絡先を省いてよいとも書かれています。会社の看板が出ている事務所の入口なら、「防犯カメラ作動中」に会社名を添える程度で足りることが多いでしょう。

顔の特徴を読み取って照合する機能のあるカメラを使う場合は、事情が変わります。同委員会のQ&A(Q1-14)は、この場合は見た目から機能が分からないため、目的の通知や公表が必要だとしています。そのうえで、運営する者、目的、問い合わせ先、詳しい説明のあるWebページの案内などを入口などに掲示することが望ましいとしています。使うカメラにどんな機能があるかを、まず確かめておくと安心です。

04どこに、どう貼るか

大阪市の手引き(平成22年発行)は、撮影している区域の中か、その出入口付近に分かりやすく表示することを求めています。滋賀県の手引きも、撮影区域の出入口付近に表示するとしています。表示の大きさについて決まりは書かれていませんが、入ってくる人が自然に目にする高さと場所を選ぶことが大切です。

事務所なら正面の入口と通用口、倉庫なら車や人の出入口、駐車場なら入口付近というように、カメラに映る前に目に入る場所を考えてみてください。屋外に貼る表示は、雨や日差しで色があせて読めなくなることがあります。年に一度くらい、カメラの点検と一緒に、表示が読めるか、カメラの台数や場所が変わっていないかを見直すとよいでしょう。

05表示と一緒に見直したいこと

表示を考えると、自然とカメラが何を映しているかにも目が向きます。大阪市と滋賀県の手引きは、撮影する範囲を必要な分に絞り、カメラの角度を調整するなどして、住宅の中のような私的な場所が映らないようにすることを求めています。隣の家の窓や、通りの向こうの敷地が大きく映っていないかを、録画の画面で一度確かめておくと、近隣との行き違いも防ぎやすくなります。

まとめると、確かめたいことは3つです。1つ目は、撮影している場所の入口付近に、「防犯カメラ作動中」と会社名の表示があるか。2つ目は、使っているカメラに顔を照合する機能があるかどうか。3つ目は、映る範囲が必要な場所に収まっているか。どれも大がかりな工事は要りません。今あるカメラの前で、一度立ち止まって見てみることから始められます。

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